カテゴリー: 障害者給付金

携帯用会話補助装置
日常生活用具など



日常生活用具の非課税扱いに関して


【ご質問】
K市役所の障害福祉課です。障害を持たれた住民の方から、日常生活用具(携帯用会話補助装置)の貴社見積書が提出されました。

見積書の内容で確認したいのですが、携帯用会話補助装置は、消費税が掛からないという認識でいますが、貴社見積書では消費税が計上されています。掛からないのが正しいのではないでしょうか?

【回答】
消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて
および
平成3年6月7日厚生省告示第130号』に詳細が掲載されています。

非課税扱いとなるのは、平成3年6月7日厚生省告示第130号の別表第五 携帯用会話補助装置(第三十三号の二関係)に記載されている機器に限ります。

弊社におきましては、咽喉マイクとパワギガシリーズのセット構成で携帯用会話補助装置としての実績が数多くあるとこでございますが、厚労省への申請はしておりません。ですので、携帯用会話補助装置としてのお見積であっても非課税扱いとはなりません。ご了承下さい。

⇒ 携帯用会話補助装置の詳細

電気喉頭だけでは音量不足なので

パワギガE スピーカーグリル
父が手術で声帯を取り、人口声帯での生活を余儀なくされ、仕事上不便でした。

父は、電気喉頭を使っていますが、音量不足のため、拡声機を探して、パワギガの無料サンプルを見つけ、すぐ利用しました。

非常に音がきれいで電気喉頭の雑音が入らない。期待通り、いやそれ以上です。
D.Yさま

⇒ 手ぶら拡声器8 パワギガE(エクストラ) 詳細

食物・水分が咽頭へ流れる音を拾えると臨床で重宝

パワギガE 側面上部
介護老人保健施設の職員でパワギガを試したところ、拡声機能高く、無線も使用できる点は使いやすいと思いました。

オプションで首掛けマイクもあると使い勝手が良さそうです。咽喉マイクは感度が良い為ハウリングが強く、思ったようには嚥下音がひろえませんでした。

食物・水分が咽頭へ流れる音をうまく拾えると臨床で重宝します。
老人介護施設 IK Hさま

⇒ 手ぶら拡声器8 パワギガE(エクストラ) 詳細

電気式人工喉頭は空気の流れを確認できず使用には至りませんでした。

下咽頭がんで声帯、食道、リンパを全摘出。補助金給付は?

【ご質問】
昨年下咽頭がんで声帯、食道、リンパを全摘出いたしました。現在プロヴォックスを留置し、シャント発声の訓練中です。声量が小さい為、補助費対象なら検討したいのですが、N市は、対象外ですか?

音声機能喪失による、咽頭摘出の3級の認定を昨年受けています。電話に出れませんので、メールで回答ください。宜しくお願い致します。
NZ-680-A パワギガE
【回答】
パワギガシリーズと咽喉マイクの組合せで、日常生活用具給付券(補助金)の携帯用会話補助装置として、給付実績が全国でございます。
現行モデルでは、パワギガE(NZ-680-A)パワギガM(NZ-690-W)が対象となります。

日常生活用具給付の補助金は、あくまでも各自治体主体の補助制度になりますので、給付の可否は、自治体の判断になります。

N市さまへは、まだ申請自体の実績がありませんので、対応いただけるかどうか、弊社では分かりかねます。パワギガの資料と補助金申請の際必要になる見積書をお送りしますので、一度、N市の福祉課等、担当の部署にご相談になってみて下さい。(※後日、お問合せ頂いたN市さまでも申請が通りました)

⇒ 携帯用会話補助装置の詳細